表現の自由、その「絶対」を問う,USA


表現の自由、その「絶対」を問う

「クィンドン・イェルダー対ピート・ヘグセス」訴訟、その8巡回区控訴裁判所による8月19日の裁定は、我々に、表現の自由という、あたかも絶対不変の聖域であるかのように信じられてきた原則の、その輪郭を改めて問い直す機会を与えた。

この訴訟は、ある個人が、公人である著名なコメンテーターに対して、その発言が自身の信用を傷つけたと訴えたことに端を発する。一審で退けられたこの訴訟が、控訴審で「悪意」の証明がより緩やかに、あるいはより現実的に判断されうる可能性を示唆したことは、単なる法律論を超えた、我々の社会における言論のあり方そのものへの警鐘と受け止めるべきだ。

もちろん、民主主義社会において、権力者や公人に対する批判は不可欠な健全性の証である。しかし、その批判の刃が、事実に基づかない、あるいは悪意に満ちた「誹謗」となるとき、それは個人の尊厳を踏みにじり、社会全体の信頼関係を蝕む。

今回の裁定が示唆するところは、単に訴訟の行方ではない。それは、インターネットやSNSの普及により、誰もが容易に、そして瞬時に多くの人々に影響を与える言葉を発信できるようになった現代において、表現の自由と、それに伴う責任とのバランスを、我々自身が真剣に考え直す時期に来ていることを突きつけている。

「表現の自由」を盾に、根拠のない攻撃や人格攻撃が横行し、それが真実か虚偽かを見分けることすら困難な状況が生まれている。このような状況下で、個人の名誉や尊厳が容易に踏みにじられるならば、それは真の「自由」とは言えないのではないか。

もちろん、国家が表現を規制することは、言論の抑圧につながりかねない、極めて危険な道である。しかし、それと同時に、個々人が、あるいは集合体として、他者の言葉によって受ける傷に対して、一定の救済を求める権利もまた、尊重されなければならない。

今回の裁定を、我々は単なる法的な「事件」として片付けてはならない。むしろ、これを契機として、我々の社会は、表現の自由の「質」について、より深く、より真剣に議論を深めるべきだ。それは、攻撃的な言葉の奔流に身を任せることではなく、真実と虚偽を見分け、建設的な対話を生み出すための、より成熟した言論空間を築くための、我々一人ひとりの責任なのである。

表現の自由は、決して「何を言っても許される」という無責任な自由ではない。それは、他者への敬意と、真実への探求心、そして社会への責任感を伴って初めて、その真価を発揮する、権利であり、同時に義務でもあるのだ。


注目集まる「Quindon Yelder v. Pete Hegseth」訴訟、8th Circuitが8月19日に公開,govinfo.gov Court of Appeals forthe Eighth Circuit


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